「石綿」作業主任者技能講習のご案内 大気汚染防止法が改正され、2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は、有資格者がアスベスト(石綿)の有無の事前調査をすることが義務付けられます。 組合員の皆さまで 「石綿」作業主任者技能講習を希望される方は、詳細をご案内いたします。事務局までお問い合わせください。
大気汚染防止法が改正され、2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は、有資格者がアスベスト(石綿)の有無の事前調査をすることが義務付けられます。 組合員の皆さまで 「石綿」作業主任者技能講習を希望される方は、詳細をご案内いたします。事務局までお問い合わせください。